大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1661 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意、弁護人飯山悦治の上告趣意第一点及び第三点は何れも事

実誤認と量刑不当との主張であり、同第二点は訴訟法違反の主張(第一審判決は広

義における殺意を判示したに止まるのであるから、原判決が事実誤認の論旨につき

少くとも殺害の未必的故意のあつたことを認定して事実誤認がない旨判示しても、

理由齟齬の生じないことは明らかである。)であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三七年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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